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生活保護受給者は保険診療でレーザー治療を受けられませんか?



患者様よりお問い合わせを頂きました。

生活保護受給者です。

一年ほど前、毛細血管拡張症でレーザー治療を保険診療で他院で受けていたのですが、こちらの病院で治療を希望する場合、生活保護だと自費治療になるのでしょうか?

当院からの返信です。

〇〇様

お問い合わせ頂きありがとうございます。
松島皮膚科医院の松島弘典です。

ご質問の「生活保護受給者様における保険レーザー治療の適否」について回答いたします。

保険診療の適否に関し、健康保険加入者様(一般的な患者様)と生活保護受給者様の間に差はございません。全ての患者様が保険診療のルールに則って、医療機関で診療を受けることが可能です。

従いまして、生活保護受給者様も「保険診療ルールにて定められた疾患であれば、自費ではなく、保険診療の範囲でレーザー治療を受けることが可能」です。

毛細血管拡張症は「保険診療における色素レーザー(ダイレーザー)治療の適応疾患」です。当院医師が診察し、毛細血管拡張症に間違いがなければ、レーザー治療をお受けいただけます。

ご都合の宜しい時に、ぜひ一度ご来院ください。

初診としてご来院される場合は、下記ページもご参照ください。

初めて受診される方へ

回答は以上となります。
ご検討ください。

なお、今後の来院・受付に関する事務的なご質問は、下記までお電話にてお問い合わせください。
Tel:043-423-3552

どうぞ宜しくお願いします。



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